青色申告をするメリット
青色申告で確定申告すると以下のメリットがあります。
青色申告特別控除
青色申告をしていれば、簡易簿記であっても所得から最高10万円を控除することができる。
複式簿記による記帳を付けている場合は、65万円を控除することができる。
そう、、「複式簿記」で帳簿を付けていないと65万円の特別控除の対象にならないというところがポイントです。ここは、青色申告ソフトを使っていれば、どのソフトでも複式簿記に対応しているので心配はありません。
青色事業専従者給与
青色申告者と生計をいっしょにしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿 価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認める。
ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
やよいの青色申告08
初期設定も、入力も超カンタン!
もちろん、65万円の特別控除を受けられる青色申告決算書も印刷してくれる。

会計ソフトでは超有名な「弥生会計」をベースに、青色申告に特化した会計ソフト。取引、取引名、日付、金額を選んで入力するだけのカンタン操作で誰にでも手軽に使える。
もちろん、現金出納帳、売掛帳、仕訳日記帳、振替伝票、出金・入金伝票などからも入力が可能だ。面倒な初期設定も質問に答えてクリックするだけで終わるので初心者でも設定に苦しむことは無いだろう。
気になる入力もわかりやすいアイコンで説明が表示されるので、目的の作業をカンタンに選択できる。入力したデータは関連する帳票に自動転記。65万円の特別控除を受けられる青色申告決算書をスピーディーかつカンタンに作成でき、さまざまな帳票も見やすくキレイに印刷できる。